
労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。
そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
会社の実情をお聞きした上で、貴社に最適なルール作りをお手伝いします。
就業規則の作成義務
常時10人以上(パートタイマー、アルバイト、有期雇用労働者などを含む。)の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法89条)
また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
従業員10人未満の事業所においても、各種助成金の申請の際に就業規則の添付を求められますので、作成が必要でしょう。
主なサポート
就業規則及び付属規程の作成、見直し等のお手伝いをいたします。
- 就業規則の作成・改訂
- パートタイム労働者等就業規則
- 賃金規程
- 退職金規程
- 育児介護休業規程
- 慶弔見舞金規程
- 36協定などの労使協定の作成・提出
- 雇用契約書、労働条件通知書、その他社内人事書式の作成
助成金の申請サポート
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金があります。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なるため、活用をためらう経営者の方も多くいらっしゃいます。
社労士は、助成金の受給対象となるかどうかの相談や、煩雑な申請手続を適切に行い、企業の発展を支援します。
また、助成金の申請には、就業規則などの規程を整備していることが前提条件となる場合もあります。
