2025年10月より雇用保険の教育訓練休暇給付金が新たに始まりました。

教育訓練休暇給付金とは

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

対象者雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
支給のタイミング教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごと、ハローワークで認定を受けた後に支給
給付額離職した場合の基本手当(失業手当)と同じ日額
(賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります)
給付日数雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日
加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

主な支給要件

  • 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
    (原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります)
  • 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
    (離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)
  • 業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること

支給対象となる休暇

  1. 就業規則等に規定された休暇制度に基づく休暇
  2. 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
  3. 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
    ・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、専修学校または各種学校が提供する教育訓練等
    ・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
    ・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(語学留学など)

活用事例

  • 外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を想定し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用する
  • IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用する

注意点として

教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなるため、一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則受給できません。

制度の利用には、会社の規定に教育訓練のための休暇が定められていることが前提で、労働者本人が自発的に30日以上の無給の休暇を取得することなどの条件を満たす必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。