教育訓練を受けると失業給付の制限が解除

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます。

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は基本手当を支給されません(給付制限)
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

(※)給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。

給付制限が解除され基本手当を受給できる方

次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません) または 離職日以後に受けている方

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

教育訓練等を受けていない場合給付制限期間(1~3か月)
離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合待期(7日)満了後から給付制限が解除
離職日以後に教育訓練を受ける場合受講開始日以降給付制限を受けない

教育訓練等を受けた(受けている)場合の申し出

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場
合には、申し出の期限に注意が必要です。

受講開始日申し出期限
「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」まで
「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前「給付制限期間満了後の失業認定日」まで


申し出の際には、訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書などの書類が必要となります。

教育訓練を受けることで、給付制限が解除されるため、基本手当を早く受け取れます。
また、再就職に有利な資格やスキルを習得できます。

☆参考リンク
厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

※記載内容は、文書作成時点での法令に従っております。