社会保険の適用拡大について
2024年10月より、従業員数51人以上(厚生年金保険の被保険者数)の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
これまで社会保険が適用されていなかった労働者(パート・アルバイト)も、条件を満たせば新たに加入対象となります。
以下の条件に全て該当する方が対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
厚生労働省では、社会保険の適用に向けた具体的な準備等、新たに動画やチラシが公開されています。
☆参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」