障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。
当事務所では、障害年金の申請をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。

受給要件

障害年金の受給のためには、①加入要件、②保険料納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たす必要があります。

①加入要件

<障害基礎年金>
・「初診日」に国民年金に加入していた方
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に「初診日」がある方

<障害厚生年金>
・厚生年金保険に加入している期間に「初診日」がある方
※初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

②保険料納付要件

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に、保険料の納付済み期間が3分の2以上あること(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
    ※初診日が令和8年3月末日までにあるときで、初診日に65歳未満であること

③障害状態要件

障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める等級(障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級)に該当していること
※障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療が終わった日)

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面談・ヒアリング

ご本人またはご家族様とお会いして、申請に必要な情報をお伺いします。


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納付要件の確認

年金事務所にて保険料納付要件を確認いたします。


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受信状況等証明書の取得

初診の医療機関へ連絡し、受信状況等証明書の作成を依頼します。


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診断書の請求

医療機関へ診断書の作成を依頼します。


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病歴・就労状況等申立書の作成

発病時の状況、初診日、その後の状況等について、申立書を記述します。Excelでの作成も可能です。


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請求に必要な書類を揃える

年金請求書、戸籍謄本等の添付書類を揃えます。


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年金事務所へ請求

書類が揃いましたら、年金事務所へ請求します。


初回相談料無料 ※ご依頼いただいた場合も、無料で対応いたします。
事務手数料1万円+消費税
受給が決定した場合
※①と②のどちらか高い方になります。
①振り込まれた年金の2ヶ月分相当額+消費税
②初回振込額の10%+消費税
費用について診断書の作成費用、手続きに伴う交通費などはご依頼者様のご負担となります。