受給要件
障害年金の受給のためには、①加入要件、②保険料納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たす必要があります。
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加入要件
<障害基礎年金>
・「初診日」に国民年金に加入していた方
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に「初診日」がある方
<障害厚生年金>
・厚生年金保険に加入している期間に「初診日」がある方
※初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 -
保険料納付要件
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に、保険料の納付済み期間が3分の2以上あること(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※初診日が令和8年3月末日までにあるときで、初診日に65歳未満であること -
障害状態要件
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める等級(障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級)に該当していること
※障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療が終わった日)
申請の流れ
1
面談・ヒアリング
ご本人様またはご家族様とお会いして、申請に必要な情報をお伺いします。
2
納付要件の確認
年金事務所にて保険料納付要件を確認いたします。
3
受診状況等証明書の取得
初診の医療機関へ連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼します。
4
診断書の請求
医療機関へ診断書の作成を依頼します。
5
病歴・就労状況等申立書の作成
発病時の状況、初診日、その後の状況等について、申立書を記述します。
Exelでの作成も可能です。
6
戸籍謄本等、その他の必要書類を揃える
7
年金事務所へ申請
報酬額
- 初回相談料
無料 - 事務手数料
1万円+消費税 - 受給が決定した場合
①振り込まれた年金の2ヶ月分相当額+消費税
②初回振込額の10%+消費税
※上記①と②のどちらか高い方になります。 - 費用について
診断書の作成費用、手続きに伴う交通費などはご依頼者様のご負担となります。