障害年金の受給のためには、①加入要件、②保険料納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 加入要件

    <障害基礎年金>
    ・「初診日」に国民年金に加入していた方
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に「初診日」がある方
    <障害厚生年金>
    ・厚生年金保険に加入している期間に「初診日」がある方
    ※初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

  2. 保険料納付要件

    ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に、保険料の納付済み期間が3分の2以上あること(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)
    ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
    ※初診日が令和8年3月末日までにあるときで、初診日に65歳未満であること

  3. 障害状態要件

    障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める等級(障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級)に該当していること
    ※障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療が終わった日)

1

面談・ヒアリング

ご本人様またはご家族様とお会いして、申請に必要な情報をお伺いします。

2

納付要件の確認

年金事務所にて保険料納付要件を確認いたします。

3

受診状況等証明書の取得

初診の医療機関へ連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼します。

4

診断書の請求

医療機関へ診断書の作成を依頼します。

5

病歴・就労状況等申立書の作成

発病時の状況、初診日、その後の状況等について、申立書を記述します。
Exelでの作成も可能です。

6

戸籍謄本等、その他の必要書類を揃える

7

年金事務所へ申請

  1. 初回相談料
    無料
  2. 事務手数料
    1万円+消費税
  3. 受給が決定した場合
    ①振り込まれた年金の2ヶ月分相当額+消費税
    ②初回振込額の10%+消費税
    ※上記①と②のどちらか高い方になります。
  4. 費用について
    診断書の作成費用、手続きに伴う交通費などはご依頼者様のご負担となります。